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ヤミ金と自己破産などキャッシングにまつわるマイナス面を事例で紹介します。

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ヤミ金融にはご注意!

キャッシングに怖いイメージがあるというのは、ヤミ金融業者の存
在が理由のひとつかと思います。ここでは、ヤミ金融に引っかから
ないための基本的な情報をお話します。

とても怖いヤミ金融

ヤミ金融とは、貸金業法の登録を受けていない、または出資法で定める上限金利(29.20%)をはるかに超える利息を要求する、違法な貸金業者のことをいいます。

金融業を営む場合、都道府県または財務局といった、管轄行政機関に登録しなければなりません。登録されている業者は、広告などに以下のような登録番号の表記が義務付けられます。

・都道府県知事登録の場合→「○○財務局長(○)第○○○○○号」
・財務局登録の場合→「○○○知事(○)第○○○○○号」

営業所がひとつの都道府県にだけある場合は都道府県知事、複数の都道府県にある場合は財務局の登録となります。(○)は更新回数を表します。3年に1度の頻度で更新がなされるため、4年目の場合は(2)、7年目の場合は(3)というように増えていきます。ヤミ金融は登録し直すことが多いので、判断の目安となります。

登録番号が偽者という場合もあります。登録している業者であるか、番号が本当に登録されているかは、都道府県又は財務局に問い合わせるか、金融庁のHPにある「登録貸金業者情報検索サービス」で確認することができます。

ヤミ金融の手口は巧妙

一概にヤミ金融といっても、様々な業者があり、手口も非常に巧妙です。

・紹介屋(コーチ屋)
→融資の申込みに来た人に対し、全く関係ないほかのキャッシング会社を紹介(斡旋)し、融資された額の2〜4割といった高額な紹介手数料を取る業者です。
・整理屋
→多重債務者に対して債務を1社にまとめてやると話を持ちかけ、高額な手数料を取る業者です。弁護士事務所を語る、悪徳弁護士が関わっているケースもあり、注意が必要です。
・買取屋
→広告で目にする「クレジットカードのショッピング枠を現金化します」というのがこれです。債務者にカードで高額な商品を購入させ、定価の3〜4割で買い取り、それを転売(換金)して差額分の利益を得る業者です。債務者はクレジット会社からの借金だけが増える結果となります。
・090金融
→店舗を構えず携帯電話を利用し、正体を隠して融資をする業者のことです。無登録業者という場合が多く、法外な金利を請求されることが多いようです。
・システム金融
→金融機関からの融資を受けられない、中小・零細企業をターゲットにする業者です。ダイレクトメールやFAXで勧誘し、手形・小切手を切らせる形で法外な金利を取ります。

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