金利や返済方法の種類を詳しく知り、キャッシングの返済をスムーズに行いましょう。

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金利についてよく考えよう

金利をいくら支払うことになるかが分かれば、しっかりした返済プ
ランを立てることが可能です。キャッシング会社にとっての利益で
ある金利についてお話します。

金利の計算方法

キャッシング会社にとっては、金利が利益となります。金利が少し違うだけでも返済総額に大きく影響するため、キャッシング選びの重要項目といえます。

金利の単位には以下の3つがあります。
・日歩(ひぶ)
・月利(げつり)
・年利(ねんり)
年利を12で割ると月利、年利を365で割ると日歩となります。

広告などに金利を記載する場合は、「実質年率」で表示することになっています。実質年率とは、負担する年間の利息(年利)の率をいい、利息の計算の参考となります。

(計算式)借入残高×実質年率÷年間日数(365日)×返済までの日数

Ex)融資額40万円 実質年率20% 毎月支払い、1年で返済
400,000×0.2÷365×30=約6,575円 ※1ヶ月を30日と計算
毎月、約6,575円の利息を支払うこととなります。

借入期間が短く、借入金額が少ないほど金利は低くなります。

問題のグレーゾーン金利

金利に関する法律には、「利息制限法」と「出資法」があります。双方の法律で金利が定められています。

出資法
→年間の上限金利は一律29.20%となります。
利息制限法
→融資金額により年間の上限金利は3つに分かれます。

融資金額10万未満→20.00%(遅延損害の金利は29.20%)
融資金額10万以上〜100万未満→18.00%(遅延損害の金利は26.28%)
融資金額100万以上→15.00%(遅延損害の金利は21.90%)

出資法の上限利率を超える契約をした場合、刑事罰が課されることになります。しかし、利息制限法の上限利率を超える契約をしても、超過部分が無効となるだけです。

これは、「利息制限法を超える利率の設定をしても、出資法の利率を超えなければ刑事罰がない」ということを意味します。そのため、消費者金融系のキャッシング会社の多くは「出資法に基づく金利」を適用しているのです。この利息制限法と出資法の上限金利の隙間を「グレーゾーン」と呼んでいます。

これが問題なのは、「出資法」の利率を適用しているキャッシング会社でお金を借り、「利息制限法」の利率を超えて利息を支払ってしまった場合、任意の支払いとして有効とされることがあるのです(みなし弁済)。利息制限法を超える金利を設定するキャッシング業者が増えたことが問題となり、改正貸金業法を2007年に施行したことによって、グレーゾーン金利(みなし弁済制度)は撤廃される方針となりました。ただし、2009年までは移行期間とされています。

またキャッシング会社でも、新規顧客を開拓する狙いもあって、改正法の内容を前倒しで行なう(金利を引き下げる)ところも多いようです。

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