改正貸金業法が2010年6月まで完全施行される。特に消費者側で影響があるのは、借り入れ限度額の規制についてだ。
キャッシングの借り入れ限度額の規制とは、個人の借入総額については原則、年収などの3分の1までに制限されるというものだ。これは、総額規制と呼ばれる。
単に貸し付けといっても、「個人向け貸し付け」「個人向け保証」「法人向け貸し付け」「法人向け保証」というように4つの種類がある。総量規制の対象となるのは、「個人向け貸し付け」である。要するに、個人がお金を借り入れる行為についてだけ、借り入れ限度額の規制が適用されるということだ。
また、貸金業者は自社の貸付残高が50万円超となる貸し付けを行う場合、またはほかの貸金業者を含めた総貸付額が100万円超となる貸し付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることとなる。つまり、消費者側で書類を出す必要があるわけだ。
ただし、キャッシングの総量規制については「除外」や「例外」がある。除外の貸し付けとは、総量規制の対象とならない場合だ。例外の貸し付けとは、貸付残高としてカウントするが、年収の3分の1を超えている場合であっても、その部分について返済の能力があるかを判断して(返済能力があると判断すれば)貸し付けを行うことが可能というものだ。
除外の貸し付けとしては、不動産購入のための貸し付け、自動車購入時の自動車を担保とする貸し付けなどの場合がある。例外の貸し付けとしては、緊急の医療費の貸し付け(高額の医療費の場合以外)、有価証券を担保とする貸し付け、売却予定不動産の売却代金により返済できる場合の貸し付けなどがある。
貸金業法は改正が多いので、内容はしっかり把握しておきたい。キャッシングの総量規制により、ヤミ金に手を出す人が増えなければいいが…。 ![]()
